美容室の店長さん 期限付きの大切なお知らせです

author:長岡税理士事務所

店長さん!

2022年1月から6月分の源泉所得税の納付期限についてのご案内です。

期日があるのでお忘れなく! 

納付期限は7月10日までです。

……と言われてピンとくる人は少ないでしょう。

①なんで、源泉徴収税を納めなくちゃいけないの?  

②なぜ、6ヶ月分まとめて納めるの? 

そんな疑問がわいてくるかもしれません。

では、一つずつお答えしますね。

①店長が源泉所得税を納めるのは、法律で決まっているからです 

一言で言ってしまうとそうなってしまうのですが、これにはちゃんと理由があります。

元々、所得税は働く人全てが納める義務があります。

毎月給与の中から決まった割 合で納める必要があるのですが……それを個人個人が毎月やっていては仕事になりませんね!

なので、まとめて「お給料を従業員に払っている人」つまり社長や店長などが、代わりに計算して、従業員の給与から天引きしてまとめて支払うことが、法律で定められているのです。

(源泉徴収義務)

②本来は毎月納付! 6ヶ月分まとめて納められる特例があります

実は、この源泉徴収した所得税は、毎月10日に納めなくてはいけないことになってい ます。

しかし、毎月というのは、経理専門の人がいるような規模の会社や店舗でなくては無理な話ですね。

そこで、申告が必要ですが「給与の支払いを受ける人が常時10人未満程度の小規模事業所では、税務署長の承認を受ければ、年に2回、6カ月分ずつまとめて納付できる」という特例が設けられています。

注意 納付が遅れると「延滞税」がかかります!

税金が定められた期限までに納付されない場合には、納期限の翌日から日数に応じて、利息に相当する延滞税がかかります。

ちなみに2ヶ月遅れると+ 14.6%!

バカに なりませんね。

源泉所得税の納付や、特例申告について、疑問・質問・相談などありましたら、気軽にお問合せください。

相談は無料です。

長岡税理士事務所

〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-54-1 YS.Ⅰビル6階 

TEL: 03-5357-7671 / FAX: 03-5357-7869

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