おしえて! 長岡先生 ~美容師・美容室のためのお金と経営のハナシ

author:長岡税理士事務所

 

……いやいや、ちゃんと補償・支給条件はありますよ!

①補償範囲は「仕事中と通勤途中」

労災保険制度は、「労働者業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度」(厚生労働省ホームページより)です。

つまり、仕事をしている際と通勤に関わるケガや病気などが補償対象です。

たとえば、スタッフが

・通勤途中で交通事故に遭ってしまった

・施術中にヘアアイロンで火傷した

・帰宅しようと思って、サロンの階段で転んで捻挫した

などは対象になります。

②あくまで「労働者」が対象。オーナー・お客さんは対象外!

ただし、ここで注意したいのは「労働者の」という部分。労働者とは「雇われて働いている人」のことで、ここには雇い主であるオーナーや店長(雇われ店長除く)は含まれていません。

あと、「お客様に」怪我をさせてしまった場合も、怪我したのはお客様なので対象にはなりません。オーナー店長も対象外です。

例えばこんな時は対象外ですね。

・顔剃りでお客様がカミソリ負けしてしまった

・オーナー店長が荷物預かりのクローゼットで指をはさんで骨折

あくまでお店で働くスタッフが安心して健康に働けるための制度なんですね。オーナーや店長(雇われ店長除く)の方は、ご自身は民間の補償などを活用しましょう。また、お客様に対しての保険(対人補償)も別途検討しましょう。

労災保険や、そのほか社会保険について、疑問・質問・相談などありましたら、気軽にお問合せください。相談は無料です。

料です。

長岡税理士事務所

〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-54-1 YS.Ⅰビル6階 

TEL: 03-5357-7671 / FAX: 03-5357-7869

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