おしえて! 長岡先生 ~美容師・美容室のためのお金と経営のハナシ

author:長岡税理士事務所

……専門家にお任せするのもありだけど、労災保険に入るのは自分達でも可能です。

……お気持ちはわかります。

  でも労災保険、入らない方のデメリットが大きすぎます!

  というか、まず「違法」ですよ!

①人を雇ったら「労災加入」は義務です

実は、人を1人でも雇ったら、労災保険に加入しなくてはいけないことが法律で決まっているんですね。

では、「人を雇う」とはどういうことかというと、正社員・アルバイト・パートの呼び名にかかわらず「1 週間の労働時間が 20 時間以上、かつ 31 日以上の雇用見込み」であることです。

厳密にいうと短時間のアルバイトさんは当てはまらないことになりますが、ただ、現実的には、なかなかサロンでここまで短時間のシフトに入る人はいませんよね。

ですから、ほぼ、「人を雇ったら、労災に加入」と考えましょう。

②入ってないと上乗せして支払いが!そのほかにも

そうは言っても、ずるずると入らずにいたらどうなるか……?

保険料の未加入は、れっきとした労働基準法違反にあたります。 

労災保険に入っていないことがが発覚した場合、最大2年間さかのぼった保険料だけでなく、そこに10%の追徴金を上乗せして払わなくてはいけなくなります。 

また、数年間ハローワークでの求人掲載ができないなどのペナルティも受けることになります。求人情報掲載にあたって、お断りされる情報誌もあるようです。

労災保険に入らなくてはいけないのはわかっていても、お役所での手続きとか書類記入とかなかなか面倒、苦手だな、時間が……という方は、ギリギリにならないうちに、専門家に任せてしまうのも一つの賢い方法ですね。

労災保険の加入手続きや、そのほか社会保険について、疑問・質問・相談などありましたら、気軽にお問合せください。相談は無料です。

長岡税理士事務所

〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-54-1 YS.Ⅰビル6階 

TEL: 03-5357-7671 / FAX: 03-5357-7869

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