おしえて! 長岡先生 ~美容師・美容室のためのお金と経営のハナシ

author:長岡税理士事務所

……さて、あなたはわかりますか?

ヒント:

「労働者災害補償保険(略称、労災保険)は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して…(以下略)」(労働者災害補償保険法第1条より)

では回答です!

①カットした髪に滑って転んで頭を打った! ・・・⭕️対象です

「労災保険」は「業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病」、つまり勤務中や勤務しているがゆえのケガや病気、通勤途中のケガなどに対して補償されるものです。

お近くの「労災病院」にいきましょう。近くに労災病院がなければ、受診した病院できちんと「労災なので」と言って領収書をもらってくることをお忘れなく! 労災申請手続きに必要です。

②シャンプーで手荒れがひどくなって辛い ・・・⭕️対象です(注意点あり!)

こんなことで? と意外に思われるかもしれませんが、これも立派な「勤務中のケガや病気」にあたります。我慢せずに、皮膚科を受診しましょう。

ただし、自分でドラッグストアで皮膚治療薬を買ってきて塗ったからといって、それは申請しても対象になりません。お医者さんを受診し、そこで処方された薬に対して飲み補償されます。

③カット中にお客さんの耳を切ってしまった・・・❌対象になりません!

労災保険の対象は、お店の従業員が対象です。お客さんに対しては適用されません。

とはいえ、こういうことはゼロではありませんね。残念ながら公的な保険には「怪我をさせた」ことに対しての補償となるものはないので、民間の「対人賠償」の保険に入る必要があります。(各地域の美容組合に加入していれば、安い保険料の共済保険もあります。)

……ということで、労災保険を正しく知って・賢く使っていきましょう!

労災保険や、そのほか社会保険について、疑問・質問・相談などありましたら、気軽にお問合せください。相談は無料です。

長岡税理士事務所

〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-54-1 YS.Ⅰビル6階 

TEL: 03-5357-7671 / FAX: 03-5357-7869

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