おしえて! 長岡先生 ~美容師・美容室のためのお金と経営のハナシ

author:長岡税理士事務所

……さて、あなたはわかりますか?

再びヒント:

「労働者災害補償保険(略称、労災保険)は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して…(以下略)」(労働者災害補償保険法第1条より)

では回答です!

①オーナーがお店にくる途中で自転車事故に! ・・・❌対象になりません 

労災保険は、通勤途中のケガなどに対しても補償がされます。

ただし、対象は「労働者(雇用されている人)」に限ります。残念ながらオーナーは、「雇用者(人を雇っている側)」になるので、労災保険の対象には含まれていないのです。

②スタッフがうつ病に。「休職したい」と申し出が・・・⭕️対象です(条件あり)

目に見える体の怪我や病気が対象になることはもちろんですが、うつ病も立派な精神的な不調なので「勤務中の疾病・障害」にあたります。

認定手続きをして、業務上の病気と認められれば、休業の4日目から、給付基礎日額の6割の金額が労災保険の休業補償給付として、2割の額が休業特別支給金として給付されます。

詳しくはご相談ください。

③腰痛が辛いスタイリスト。通院費用は?・・・⭕️対象です

これも、勤務中の姿勢・動作が原因であれば、対象になります。

こちらもまずは病院に「労災です」と受診しましょう。もし、受診せずに自分で薬局に行って湿布薬や飲み薬を買っても、その費用は対象になりませんのでご注意を。

……ということで、労災保険を正しく知って・賢く使っていきましょう!

労災保険や、そのほか社会保険について、疑問・質問・相談などありましたら、気軽にお問合せください。相談は無料です。

長岡税理士事務所

〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-54-1 YS.Ⅰビル6階 

TEL: 03-5357-7671 / FAX: 03-5357-7869

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