……さて、あなたはわかりますか?
再びヒント:
「労働者災害補償保険(略称、労災保険)は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して…(以下略)」(労働者災害補償保険法第1条より)
では回答です!
①オーナーがお店にくる途中で自転車事故に! ・・・❌対象になりません
労災保険は、通勤途中のケガなどに対しても補償がされます。
ただし、対象は「労働者(雇用されている人)」に限ります。残念ながらオーナーは、「雇用者(人を雇っている側)」になるので、労災保険の対象には含まれていないのです。
②スタッフがうつ病に。「休職したい」と申し出が・・・⭕️対象です(条件あり)
目に見える体の怪我や病気が対象になることはもちろんですが、うつ病も立派な精神的な不調なので「勤務中の疾病・障害」にあたります。
認定手続きをして、業務上の病気と認められれば、休業の4日目から、給付基礎日額の6割の金額が労災保険の休業補償給付として、2割の額が休業特別支給金として給付されます。
詳しくはご相談ください。
③腰痛が辛いスタイリスト。通院費用は?・・・⭕️対象です
これも、勤務中の姿勢・動作が原因であれば、対象になります。
こちらもまずは病院に「労災です」と受診しましょう。もし、受診せずに自分で薬局に行って湿布薬や飲み薬を買っても、その費用は対象になりませんのでご注意を。
……ということで、労災保険を正しく知って・賢く使っていきましょう!
労災保険や、そのほか社会保険について、疑問・質問・相談などありましたら、気軽にお問合せください。相談は無料です。
長岡税理士事務所
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